令和元年 8 月 27日付で策定された、我が国のスポーツ団体が遵守すべき原則・規範を定めた「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」が、令和 5年 11月 30日付で改定され、この度、スポーツ庁から改定についての周知依頼がありました。
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」については、総合型地域スポーツクラブ全国協議会登録・認証制度における登録基準の1つとして、登録クラブに対してスポーツガバナンスウェブサイトを用いた自己説明・公表を行うことを求めています。
改定箇所については、令和 5 年 9 月 29 日付で改定された「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」の内容を踏まえた補足事項等の文言の変更が中心で、原則やセルフチェックリストの内容に変更はありません。
【改定の概要】
前文においてガバナンスコードの趣旨や意義の明確化(P.3)
原則 3(2)に定める指導者、競技者等に実施するコンプライアンス教育の例示に、「スポーツ事故防止及び事故発生時に関する安全管理」を追記(P.11)
原則 3(1)および(2)に定める役職員や指導者、競技者等へのコンプライアンス教育の実施にあたっては他団体が実施する研修を活用することも考えられる点を追記(P.12)
その他、時点的な文言の修正や表現の見直し